Q 確認申請の質問です。 無指定地域で、木造2階建て住宅を店舗併用住宅に改装しようとしているのですが、 10㎡以上の増築がある場合、確認申請は必要でしょうか? 店舗部分の床面積は、増築部分を含めて100㎡未満です。 用途変更にはあたりませんが、((宿)と表記がありますが、どのような意味しょうか) 専用住宅の場合は店舗併用住宅にする場合については 建築確認申請の手続きが必要となるのは、変更しようとする店舗部分が 100㎡を超える場合です (100㎡以内でこの申請書及 び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 申請にあたっては、一般財団法人滋賀県建築住宅センター確認検査業務約款及び確認検査業務 規程を遵守します。 一般財団法人 滋賀県建築住宅センター 理 事 長 様 平成27年 8月 1日
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